
当事務所について
効果的に【節税対策】をしてほしい・・・
法人成りを検討したい・・・・
高い報酬は支払えない・・・・
当事務所では、可能な限りの節税対策をご提案させていただきます。
当事務所では、できる限りお客様の手間を少なくして「青色申告65万円控除」を行っていただけるようサポートさせていただきます。
当事務所では、お客様のご要望に応じて法人成をした場合の税額シュミレ-ションを無料で作成しています。
○不動産所得 30,000円(税抜)~
○事業所得 60,000円(税抜)~
○不動産所得 60,000円(税抜)~
○事業所得 60,000円(税抜)~
※不動産所得は事業規模によって65万円控除の適用ができる場合とできない場合があります。
個人事業者の所得税確定申告には「白色申告」と「青色申告」があり、「青色申告」には「10万円控除」と「65万円控除」があります。
仮に白色申告で課税される所得金額が300万円の方がいるとします。この方の税金はおおよそ、次のようになります。
課税される所得金額
所得税
住民税
税金合計
300万円
202,500円
300,000円
502,500円
課税される所得金額
所得税
住民税
税金合計
白色申告との差額
290万円
192,500円
290,000円
482,500円
-20,000円
課税される所得金額
所得税
住民税
税金合計
白色申告との差額
青色申告との差額
235万円
137,500円
235,000円
372,500円
-130,000円
-110,000円
※青色申告を行うためには、その年の3月15日までに所定の書類を提出しておかなければなりません。